危険物行政は、国民の生命・安全に直接関係するため、法令上様々な手続きが定められており、その内容は次のとおりである。結構複雑なので間違えないように覚えること。
許可
いつ?
- 危険物設備を設置する場合。
- 製造所等の位置、構造または設備を変更するとき。
誰に?
- 消防本部及び消防署を設置している市町村の区域(移送取扱所除く) ⇒ その区域を管轄する市町村長
- 消防本部及び消防署を設置していない市町村の区域(移送取扱所除く) ⇒ その区域を管轄する都道府県知事
- 消防本部及び消防署を設置している市町村の区域のみに設置している移送取扱所⇒ その区域を統括する市町村長
- 消防本部及び消防署を設置していない市町村の区域又は2以上の市町村の区域に渡って設置される移送取扱所 ⇒ その区域を統括する都道府県知事
- 2以上の都道府県の区域に渡って設置される移送取扱所 ⇒ 自治大臣
条件等
- 工事着手は、設置許可を受けたあとでないとできない
- 製造所等を設置した場合、その開始は完成検査済証の交付をを受けた後。(仮使用は別)
承認
いつ?
- 製造所等の仮使用(構造又は設備を変更する場合、工事に関わる部分以外を使用すること)をするとき
- 危険物を仮貯蔵、仮取扱いするとき。
誰に?
- 消防長(消防本部未設置の市町村においては市町村長)または消防署長
条件等
- 指定数量以下であること。
- 10日以内であること。
届出
いつ?
- 危険物の譲渡または受け渡しのとき
- 危険物の品名、数量又は指定数量の変更のとき
- 危険物施設の廃止のとき
- 危険物保安統括管理者の選任・解任のとき
- 危険物保安監督者の選任・解任のとき
誰に?
- 市町村等
条件等
- 危険物の品名、数量又は指定数量の変更のときは変更する日の10日前までに届け出る。
検査
完成検査前検査
- 液体危険物タンクについての水圧、水張検査を受けようとする場合。
- 1000kL以上の特定屋外タンク貯蔵所において基礎・地盤検査、溶接部の検査を受けようとする場合。
保安検査
- 1000kL以上の屋外タンク貯蔵所、特定移送取扱所にあって保安検査を受けようとする場合
完成検査
- 設置の許可を受けた危険物施設が完成した場合
更を受けた危険物施設が完成した場合
設置許可取り消し
製造所等の所有者、管理者又は占有者は、下記に該当する場合は、市町村長等から設置許可の取り消し、又は期間を定めての使用禁止命令を受ける。ただし、許可を取り消そうとするときは、その製造所等の所有者等にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えねばならない。(法第12条の2第一項、第三項)
該当事項
- 位置、構造又は設備を無許可で変更したとき
- 完成検査賞の交付前に使用したとき
- 位置。構造、設備に係わる措置命令に違反したとき
- 政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安の検査を受けないとき
- 定期点検の実施、記録の作成、保存がなされていないとき
使用禁止命令
製造所等の所有者、管理者又は占有者は、下記に該当する場合は、市町村長等から期間を定めての使用禁止命令を受ける。(法第12条の2第二項)
該当事項
- 危険物の貯蔵、取扱基準の遵守命令に違反したとき。ただし、移動タンク貯蔵所については、市町村長の管轄区域において、その命令に違反したとき。
- 危険物保安統括管理者を定めないとき
- 危険物保安監督者を定めないとき
- 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令に違反したとき