これらの点検・設備の対象条件の内容はかなり複雑なので、しっかり覚える。
定期点検
下記の製造所等の施設では定期点検を実施しなければならない。期間は1年に1回以上、またこの記録は3年以上保存しなければならない。またタンクを有する施設はタンク内部の点検もあり、期間は10000kL未満のものは10年、それ以上のものは5年で、その記録もそれぞれ、20年、10年保存しなければならない。
製造所等の区分 | 対象条件 |
製造所 | 指定数量の倍数が10以上 地下タンクを有する施設 |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
地下タンク貯蔵所 | 全部 |
移動タンク貯蔵所 | |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
給油取扱書 | 地下タンクを有する施設 |
移送取扱所 | 特定移送取扱書以外の施設 |
一般取扱所 | 地下タンクを有するもの 指定数量の倍数が10以上 |
予防規程
下記の製造所等の所有者、管理者、又は占有者は、製造所等の火災を予防するための予防規程を制定し、又は変更した場合は、市町村等の認可を受けることが義務づけられている。
製造所などの区分 | 対象条件 |
製造所 | 指定数量の倍数が10以上 |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
給油取扱所 | 全部 |
移送取扱所 | |
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以上 |
自衛消防組織
下記の条件に当てはまる第4類の危険物を扱う指定施設(移送取扱所を除く)の事業所は自衛消防組織の編成が義務付けられている。
事業所 | 人員数 | 化学消防車の台数 |
最大数量が12万倍未満の事業所 | 5人 | 1台 |
最大数量が12万倍以上24万倍未満である事業所 | 10人 | 2台 |
最大数量が24万倍以上48万倍未満である事業所 | 15人 | 3台 |
最大数量が48万倍以上である事業所 | 20人 | 4台 |
警報設備
指定数量が10以下の製造所等は、警報設備を設ける義務はない。
警報設備にはつぎのようなものがある。
避難設備
製造所等のうち、その規模、貯蔵し又は取り扱う危険物の品名及び最大数量より、火災が発生したとき避難が容易でないと認められるもので自治条例で定めるものは、自治条例で定めるところより、避難設備を設置しなければならない。
基準
- 給油取扱所のうち建築物の2階の部分を給油、灯油の詰め替え又は自動車等の点検、整備もしくは洗浄のために、給油所に出入りするものを対象とした店舗、飲食店または展示場に供するものにあっては当該建築物の2階から直接給油取扱所の敷地外へ通ずる出入り口並びにこれに通ずる道路、階段及び出入り口に誘導灯を設けること。
- 屋内給油取扱所のうち、給油取扱所の敷地外に直接通ずる避難口(随時あけることの出来る自動閉鎖の甲種防火戸が設けられているものに限る)が設けられ、かつ、壁等により区画された事務所等(当該事務所の出入り口には、随時あけることのできる自動閉鎖の甲種防火戸または乙種防火戸が設けられ、かつ、窓には、はめごろし戸である乙種防火戸が設けられているものに限る)の出入り口、避難口並びに当該避難口に通ずる通路、階段及び出入り口に誘導等を設けること。
- 誘導等には非常電源を設けること
消火設備
消火の困難性(政令第20条第1項)
製造所に対して、その施設の規模、危険物の品名及び最大数量等から、その施設の消火困難性に対して3区分し、それぞれの区分に応じて次のような消火設備を設けることとされている。
- 消火が著しく困難と認められるもの :第1種、第2種又は第三種のいずれか一つ+第4種+第5種
- 消火が困難と認められるもの :第4種、第5種
- 1・2以外のもの :第5種
消火設備
消火設備は第1~5種まであり、下記の様に分類される。
消火設備の区分 | 消火設備の種類 |
第1種 | 屋内消火栓設備または屋外消火設備など |
第2種 | スプリンクラー設備など |
第3種 | 泡消火設備、粉末消火栓設備、二酸化炭素消火設備など |
第4種 | ハロゲン化物を消火する大型消火器、棒状の水を放射する大型消火器など |
第5種 | 小型消火器、乾燥砂、水バケツまたは水槽、膨張ひる石または膨張真珠岩など |
保安対象施設と保安距離
危険物を保管する施設の中には、施設に対して距離を置かなければならないものがあります。その距離を保安距離といい、保安距離を取らなければならない施設は以下のとおりです。
保安距離を必要とする危険物施設
製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、一般取扱所、