【目次】
- 乙種危険物取扱者試験とは
- 受験資格
- 試験の方法(試験科目 難易度 方法 合格基準)
- その他(試験科目の一部免除、2種類以上を受ける場合)
1. 乙種危険物取扱者試験とは
乙種危険物取扱者になるには、都道府県知事の行う甲種危険物取扱者試験に合格した上で、都道府県知事に対して危険物取扱者の交付申請をし、免状の交付を受けなくてはなりません。
試験は都道府県知事の委任を受けて「財団法人消防試験研究センター」が行っています。
と、要するに試験を受けて受かればいいわけです。
2. 受験資格
国籍、年齢、性別を問わず、誰でも受験できます。また、居住地の制限もなく、いずれの都道府県でも受験できます。
3. 試験の方法
試験科目
- 危険物に関する法令
- 物理学および化学
- 危険物の性質ならびにその火災予防および消火の方法
試験の難易度
- 危険物取扱者の責務を果たすために必要な程度(15問)
- 高等学校卒業程度程度(10問)
- 高等学校卒業程度程度(10問)
試験は、毎年類似した問題が出題されていますので、要点をしぼった勉強が合格への早道になります。試験時間は2時間です。
試験の方法
筆記試験のみ行われます。出題形式としては、1つの設問に対し5つの選択肢の中から1つ選ぶ、五者択一方式で行われます。記述式の問題は出題されません。
合格基準
上記の1~3の各科目ごとに、それぞれ100点満点で採点されます。
各科目60点以上を合格点としていますので、1科目でも60点に満たない科目があれば不合格となります。
4. その他
試験科目の一部免除
すでに、他の類の乙種危険物取扱者を持っている人は「危険物に関する法令」「基礎的な物理学および基礎的な化学」の2科目が免除されます。
同時に2種以上の乙種危険物取扱者を受ける場合
「危険物に関する法令」「基礎的な物理学および基礎的な化学」の2科目については一方の類の試験で受ければ、他の類の試験ではこの2科目は免除されます。