毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(平成30年政令第197号。以下「改正政令」という。)及び毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第79号。以下「改正省令」という。)が平成30年6月29日に公布されました。(6月29日厚生労働省医薬・生活衛生局)
毒物に指定されたのは下記の化学品です。
(1)5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1,3,3-トリメチルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤
(2)2-クロロピリジン及びこれを含有する製剤
(3)(ジクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤
(4)(トリクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤
(5)ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン及びこれを含有する製剤
(6)2-ヒドロキシエチル=アクリラート及びこれを含有する製剤
(7)2-ヒドロキシプロピル=アクリラート及びこれを含有する製剤
1から5の化合物は急性吸引毒性が高いため、アクリロイル基を持つ6と7は急性経皮毒性が高いため毒物に指定されました。
一方、劇物に指定されたのは下記の化学品です。
(1)N-(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン及びこれを含有する製剤
(2)エタン-1,2-ジアミン及びこれを含有する製剤
(3)ジエチル=スルフアート及びこれを含有する製剤
(4)N,N-ジメチルプロパン-1,3-ジアミン及びこれを含有する製剤
(5)水酸化リチウム及びこれを含有する製剤
(6)水酸化リチウム一水和物及びこれを含有する製剤
(7)1,2,3-トリクロロプロパン及びこれを含有する製剤
(8)二酸化アルミニウムナトリウム及びこれを含有する製剤
(9)N,N′-ビス(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン及びこれを含有する製剤
(10)ホスホン酸及びこれを含有する製剤
(11)レソルシノール及びこれを含有する製剤。ただし、レソルシノール20%以下を含有するものを除く。
1,2,4,9のジアミン、3、11は、眼刺激性と皮膚腐食性が劇物指定の理由です。5と6水酸化リチウムは、動物を使わない in vitro 皮膚腐食性試験で、10のホスホン酸も、動物ではなく表皮モデルを使った3次元モデル眼粘膜刺激性試験の結果で劇物指定となりました。
また除外された劇物も発表されました。
(1)有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、1-(3-クロロ-2-ピリジル)-4′-シアノ-2′-メチル-6′-(メチルカルバモイル)-3-[[5-(トリフルオロメチル)-2H-1,2,3,4-テトラゾール-2-イル]メチル]-1H-ピラゾール-5-カルボキサニリド及びこれを含有する製剤
(2)有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、4′-(シアノメチル)-2-イソプロピル-5,5-ジメチルシクロヘキサンカルボキサニリド及びこれを含有する製剤
(3)有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、2,3,3,3-テトラフルオロ-2-(トリフルオロメチル)プロパンニトリル及びこれを含有する製剤
(4)無水酢酸及びこれを含有する製剤のうち、無水酢酸0.2%以下を含有する製剤
1から3は有機シアン化合物なので包括的に劇物となりますが、事業者が調べたところ劇性を持たないことが判明したため劇物から除外されました。4の無水酢酸については0.2%以下では、劇性を持たないことが判明したため劇物から除外されました。そのため0.2%以上の無水酢酸は依然として劇物となります。企業が毒劇を含んだ製品を販売することは製造や流通、販売の観点からなるべく避けたいことであるため、厚生労働省に除外を申請しているようです。
研究室では新たに指定された化合物に対して、瓶に毒劇を示すステッカーを貼ったり、鍵付きのロッカーで保管し、使用料を記録するなど、法律に基づいた運用が必要になります。このような毒劇の指定は、厚生労働省、薬事・食品衛生審議会 毒物劇物部会が司っていて、今回の決定は今年の二月に行われた部会で審議されました。部会は公開で開催され、公開された議事録によれば、委員(大学の先生方)と一つ一つの化合物に対して毒性データを確認して毒劇判定を出しているようです。審議会の最後には、動物を使わない毒性評価法についてコメントがあり、積極的に使っていく一方で新しい実験方法で得られたデータの信頼性や解釈について議論を深める必要があるとのコメントが出されています。
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- 毒劇に関する通知: 厚生労働省の通知
- 薬事・食品衛生審議会 (毒物劇物部会):過去の部会の議事録
- 化学物質審議会:経済産業省の化学物質に関する審議会
- 毒劇Q&A: 毒劇に関するいろいろなQ&A