去年11月、千葉県印西市の日本医科大学千葉北総病院で、薬事法で毒薬に指定されている筋弛緩(しかん)剤の小瓶5本がなくなり、病院は盗まれた可能性もあるとみて警察に相談していました。その後の病院への取材で、病院の管理に問題があり、筋弛緩剤を紛失していたことが分かりました。当日、職員が手術室で使用前の筋弛緩剤を誤って捨てたとみられます。病院は被害届を出しておらず、「再発防止に努めたい」としています。 (引用:テレビ朝日系1月11日)
毎年数件はある病院での筋弛緩剤紛失事件ですが、今回も盗難ではなく紛失だったようです。多くの筋弛緩剤は、日本の法律で毒薬に指定されていて鍵付きの保管庫で管理し、使用の記録を付けることが求められていますが、今回の場合は管理に問題があったようです。
危険な薬品の紛失事件は、病院だけでなく研究室や学校でも起きうることで、2016年の1月には、宮崎県の高校で窓ガラスが割られ硫酸と硝酸、メタノールが盗まれています。この時には、該当薬品が正しく保管されておらず、購入や使用記録などもなく管理の問題も指摘されています。ほとんどの化学系の研究室で、毒劇を保管していると思いますが、法令に遵守した毒劇の保管をしなくてはなりません。
先の盗難事件で挙がった硝酸や硫酸はよく使う試薬ですが、劇物に指定されています。また、ニトリル基を有する化合物も多くの場合、劇物に指定されています。毒劇の厄介なところは、試薬によって指定の濃度が異なることであり、例えば硝酸の場合、10%未満の溶液は劇物指定から外れますが、硫酸の場合は濃度に関係なく劇物の指定となり、一つ一つ薬品をチェックする必要があります。また、毒劇の指定は時々更新されるため、定期的に法令の確認が必要で、例えば昨年7月の改正では無水酢酸が劇物に指定されました。劇物の含まれる薬品ビンには指定の表示をしなくてはならないため、昨年の7月前に購入した無水酢酸には、下記のようなステッカーを準備し張る必要があります。
2000年に起きた筋弛緩剤点滴事件により薬品の紛失に対しては世間の目が厳しくなっています。化学者は学生を含めて常に危険な薬品を日常的に使うため、常に法令遵守の精神を忘れないことが重要だと思います。
関連書籍
[amazonjs asin=”4840743622″ locale=”JP” title=”毒物劇物取扱ハンドブック”]関連リンク
- 平成27年度毒物又は劇物の盗難・紛失事故情報: 薬品の紛失事件をまとめた国立医薬品食品衛生研究所のサイト
- 毒物及び劇物取締法に関する通知等:関連の法令が改正されるとここに掲載される