セントラル硝子は社員に対する発明報奨制度を刷新した。報奨の対象を特許登録した技術だけでなく、コストダウンにつながる工程上のノウハウなどにも広げたのが特徴。報奨金額の上限も撤廃。制度の改定で技術者の士気向上を目指す。(引用:日本経済新聞)
98年の武田薬品工業の最高5,000万円の発明報奨制度の見直しから中村修二さんの青色発光ダイオード訴訟のなどの発明に対する訴訟が頻繁に行われている間、現在までそれらの影響もあるのか、時代の流れなのか多くの企業が発明報奨制度を見直しています。一方、今年の4月に改定された職務発明制度には契約、勤務規則その他の定めにおいて職務発明に係る対価について定める場合に、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められない限り、その対価がそのまま「相当の対価」として認められることとなります。今回はここ数年の化学系、製薬系企業関連に絞っていくつかの企業の発明報奨制度をみてみましょう。
■第一製薬(改定2001年1月)
改定後:最大5,000万円の報奨金を支払う
■関西ペイント(改定2002年10月)
改定後:
・自社での実績報償金について、年間売上高と報償金の算出方法を明記。
・他社にライセンスした発明についても、別途算出方法を明記。
・特別に著しく会社業績に寄与した特許の発明者に対しては、上記ルールに拘らず別途相応の金額を査定し、特別の報償金を支払う。
■新日本石油(改定2003年5月)
改定前:特許出願報奨が1件につき1万円のみ。
改定後:特許出願報奨が1件につき1万円。新たに登録されたら3万円、実績報奨として特許貢献額X2%で最高1億円の報奨となりました。
■クレハ化学(改定2004年4月)
改定後:発明に関してランク付けした後
Aランク:営業利益またはライセンス収入(譲渡価格を含む)の0.1%
Bランク:営業利益またはライセンス収入(譲渡価格を含む)の0.03%
■セントラル硝子(2005年5月)
改定後:化学合成の工程ノウハウに関しても報奨制度を適用。他社の追随を防ぐため特許をあえて登録していない合成技術なども含まれる。3年間で営業利益3億円以上が対象。報奨額は最大で利益貢献額の6%。支給額には上限を設けない。
その他にも多くの企業が発明報奨制度を改定しています。これによって人間関係など見えないいろいろな問題もあるようですが、目標ができるのはよいことですね。
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