2010年も半分が過ぎました。7月1日はそんな一年の後半初日ですが、1995年にPL法(製造物責任法)が施行された日でもあります。ChemStationをご覧の方の中には、市場に出回っている商品を手がけた経験のある方もおられると思いますが、その手の現場とは縁の無い方も多くおられると思います。このつぶやきに化学の話は出てきませんが、知っておいて損の無い法律のお話を、筆者なりに理解した範囲でごく簡単にご紹介させていただきます。
被害者救済を目的として作られた法律
例えば新しいテレビを買ってきて、お茶の間でサッカー観戦(ブオォォォォォ…とアレを吹いていらした方も?)。よくある家庭のひとコマです。隣近所に迷惑をかけない程度に応援に熱くなるのは問題ありませんが、テレビが熱くなりすぎて火を吹き、あろうことか家族が怪我をしてしまったら大変なことです。消火をし速やかに怪我人をお医者に見せることがまず大事ですが、事が落ち着いたら出るところへ出て補償を頂かなくては、腹の虫が治まらない、という方も少なくないでしょう。そんな時、PL法が無かったら大変な苦労をすることになります。
従来でも、民法の不法行為法という法律に則って賠償請求をすることができました。しかしそこには大きな落とし穴が…加害者(製造業者)の故意あるいは過失を立証するのは、原告である被害者の責任において為されなければならなかったのです。世の中を性善説的に考える希望は失いたくはありませんが、残念ながら会社の不利になる情報をおめおめと提供する被告というのも考え難く、一般には圧倒的に知識の劣る消費者側が泣き寝入りをすることが少なくなかったことは想像に難くありません。
PL法はそもそも、これら被害者の立証責任を軽減しようという試みで制定された法律です。これによって、被害者はただ製品の欠陥だけを証明すれば良いことになったのです。
(※ウィキペディア記載の説明には、PL法成立以前にも実際には製品の欠陥を証明することで製造者の過失の証明とし、被害者を救済していたとも書かれています。)
こんな法律が無くても困らない世の中を
PL法によって気軽に(?)訴訟を起こすことが可能になった現在、製造業者は以前にも増して注意深く製品を検査し、過剰なまでの警告表示をするようになりました。その背景には、時折メディアを騒がす数々の海の向こうのトンデモ判決?の影響もあるのかもしれません。(某ファストフード店にてホットコーヒーを購入した客が、そのコーヒーをこぼして火傷を負ったのは熱すぎるコーヒーを売った店のせい、…にわかには信じがたいですが、本当です。)
中には一般に理不尽と思しき訴えもあるやもしれませんが、しかし製造者側の過失によって不幸にも被害に遭ってしまう消費者は実際にいるわけです(正確には生命、身体または財産に被害を受けてしまったら適用)。世界のものづくりを支える我々化学者も、既に心して日夜ハードワークされている方がほとんどだとは思いますが、今一度この法律の存在意義を気に留めておいても悪くはないのではないかと思います。
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